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ML/BBSご利用上の注意

MLに投稿するときのご注意
ML発言者個人宛てにメールするときのご注意
20KBを超えるような大きいサイズのファイルをMLにご投稿いただくことはご遠慮ください。写真などを公開されたい場合は、ご自身でウェブスペースを確保された上でそのURLを投稿するか、管理人宛てにAtmantisへの掲載を依頼してください。

また、OutLook Expressをお使いの方は、HTML形式を避けてテキスト形式に設定してから送信してください。解りやすい設定方法がここにあります。

Outlookを起動して、ツール→オプションを選択し、送信タグをクリックしてメール送信の欄で「テキスト形式」をチェックすればいいそうです。

送信時の注意点

返信機能は使わず、新規メールを作成してください。

メーリング・リスト(ML)の記事として届くメールでは、発信者(From)は記事を投稿した方のアドレスになっていますが、返信先(Reply-To)としてこのMLのアドレスが自動的に設定されるようになっています。この設定は全世界共通の一般的な仕様です。

この場合、記事を投稿した人に個人的にメールを出したいと思っても、メーラ(メールを読み書きするソフト)が新しいメールの送信先として自動的にMLのアドレスを指定してしまうため、私信のつもりだったものがMLの全員に届いてしまうことになります。

個人的にお返事を出されたい場合は返信でなく新規メールの作成としていただき、記事のメールの発信者(お返事を出したい相手)のメール・アドレスを新しいメールの宛て先として記入してください。

明らかに私信を間違えて投稿されたと判るとき、間違えたので消してくださいと言われたときは、ウェブ上に残っているログは削除できますが、一旦全員に配信されてしまったメールは削除できません(受信された方の判断に拠ります)ので、ご注意ください。

名誉の回復

個人の判断でML上で応酬することは禁止とします。管理人にご連絡ください。

MLで一旦配信されてしまったメールは削除できません。また例え通常の掲示板(BBS)での事件であって早期に削除することができたとしても、一旦第三者の目に触れ記憶された情報を消し去ることはできません。

誤った情報を流され名誉毀損を受けたり、個人情報を開示されてしまったりした被害者は名誉の回復、損害賠償を望むのが当然です。しかしそのためにML上で自由に情報の訂正や謝罪を求められるとすると、MLの主題とは関係ない発言でMLがヒート・アップしてしまうことが多々あります。当事者にとっては切実な問題ですが、大半の第三者の参加者にとって、興味のない応酬のメールが何通も送られてくるMLを購読することは苦痛であり、本来の話題や参加者を減らすことになりかねません。

加害者が素直に詫びたとしても、その謝罪文が新たに予期せぬ問題を引き起こすこともあります。また、過失を装った故意も考えられます。そのため、加害者独自の判断による謝罪文の送信も禁止とさせていただきます。

このような被害に気付いた方は、まずML管理者にご連絡ください。個人の名誉に拘る問題には最優先で協力させていただきます。基本的な方針は次の通りです。

1.問題があったことをML上に告知する。
2.過去ログから削除する。
3.MLの外で当事者間で話し合っていただく。
4.双方の言い分または合意に至った文章を管理者に送っていただき、許可した場合のみML上への送信を認める。
5.適宜告知文をウェブ上に掲載する。
管理者の指示に従っていただけない場合は、他のML参加者の利益を守る観点から退会処理などをさせていただきます。

故意・過失に拘らず、また情報の真偽に拠らず、他人を誹謗中傷する記事を不特定または多数に配信する行為は、名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(同231条)となります。民事上の損害賠償請求、裁判所による名誉回復処分の対象にもなりえます。
ご参考:名誉毀損とプライバシー

発言の責任

インターネットでは、皆さんが編集長です。

以前は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することはマスコミ関係者など限られた人たち以外にはほとんど関係ないことでした。ところがインターネット、掲示板、メールの登場によって、一般個人が安く簡単に人の権利を侵害することができるようになってしまいました。

マスコミに一般個人が投稿する場合、検閲を行なう編集部が存在し、メディア全体に対して編集長が責任を持つことになります。ところがMLやBBSでは検閲は行なわれないのが普通です。これはすなわち、一般個人が編集長として検閲を行ない、1通1通に対して責任を持たなければならないということです。

難しいことのようですが、簡単で安全なのは「他人の誹謗中傷にはインターネットは使わない」ということです。

MLの健全運営と皆さんご自身の安全のために、ご協力よろしくお願いいたします。

刑法
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に同する場合の特例)
第二百三十条の二
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(親告罪)
第二百三十二条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
 
事実
ここで言う「事実」とは具体的な内容のことであって、真偽のことではありません。名誉毀損は「○○が△△した」「○○は△△に所属している」などを、侮辱は「馬鹿」「○○者」などの漠然とした内容を指します。
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